6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1010条 (遺言執行者の選任)
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(遺言執行者の選任)
第1010条   遺言執行者がないとき、
又は なくなったときは、

家庭裁判所は、
利害関係人の請求によって、
これを選任することができる。
次条 (第1011条(相続財産の目録の作成))

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