6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法    全条文     全編章
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(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条   遺言執行者がある場合には、
相続人は、
相続財産の処分
その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
次条 (第1014条(特定財産に関する遺言の執行))

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