6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法
全条文
全編章
第5編 相続
全条文
編章別条文→
← 前編
第7章 遺言
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第4節 遺言の執行
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条
遺言執行者がある場合には、
相続人は、
相続財産の処分
その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
次条 (第1014条(特定財産に関する遺言の執行))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト