(遺言執行者の復任権)
第1016条
遺言執行者は、
やむを得ない事由がなければ、
第三者にその任務を行わせることができない。
ただし、 遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
やむを得ない事由がなければ、
第三者にその任務を行わせることができない。
ただし、 遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
2項
遺言執行者が
前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、
相続人に対して、
第105条に規定する責任を負う。
前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、
相続人に対して、
第105条に規定する責任を負う。