6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1016条 (遺言執行者の復任権)
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(遺言執行者の復任権)
第1016条  遺言執行者は、
やむを得ない事由がなければ、
第三者にその任務を行わせることができない。
ただし、 遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
2項  遺言執行者が
前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、
相続人に対して、
第105条に規定する責任を負う。
次条 (第1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行))

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