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民法
> 条文別 > 第995条 (遺贈の無効
又は
失効の場合の財産の帰属)
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第3節 遺言の効力
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(遺贈の無効
又は
失効の場合の財産の帰属)
第995条
遺贈が
、
その効力を生じないとき、
又は
放棄によってその効力を失った
ときは、
受遺者が受けるべきであったものは、
相続人に帰属する。
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
次条 (第996条(相続財産に属しない権利の遺贈))
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