6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第995条 (遺贈の無効 又は 失効の場合の財産の帰属)
民法    全条文     全編章
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(遺贈の無効 又は 失効の場合の財産の帰属)
第995条   遺贈が
その効力を生じないとき、
又は 放棄によってその効力を失った
ときは、

受遺者が受けるべきであったものは、
相続人に帰属する。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
次条 (第996条(相続財産に属しない権利の遺贈))

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