(配当等に充てるべき金銭等)
第106条
配当等に充てるべき金銭は、
第98条第1項の規定による分与をした後の収益 又は その換価代金から、
不動産に対して課される租税その他の公課 及び 管理人の報酬その他の必要な費用を
控除したものとする。
第98条第1項の規定による分与をした後の収益 又は その換価代金から、
不動産に対して課される租税その他の公課 及び 管理人の報酬その他の必要な費用を
控除したものとする。
2項
配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、
執行裁判所は、
強制管理の手続を取り消さなければならない。
執行裁判所は、
強制管理の手続を取り消さなければならない。