6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第107条 (管理人による配当等の実施)
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(管理人による配当等の実施)
第107条  管理人は、
前条第1項に規定する費用を支払い、
執行裁判所の定める期間ごとに、
配当等に充てるべき金銭の額を計算して、
配当等を実施しなければならない。
2項  債権者が一人である場合
又は 債権者が二人以上であつて配当等に充てるべき金銭で各債権者の債権 及び 執行費用の全部を弁済することができる場合には、

管理人は、
債権者に弁済金を交付し、
剰余金を債務者に交付する。
3項  前項に規定する場合を除き、
配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調つたときは、
管理人は、
その協議に従い配当を実施する。
4項  配当等を受けるべき債権者は、
次に掲げる者とする。
 差押債権者のうち次のイからハまでのいずれかに該当するもの
 第1項の期間の満了までに強制管理の申立てをしたもの
 第1項の期間の満了までに一般の先取特権の実行として第180条第2号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの
 第1項の期間の満了までに第180条第2号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたものロに掲げるものを除く。)であつて、当該申立てが最初の強制管理の開始決定に係る差押えの登記前に登記民事保全法第53条第2項に規定する保全仮登記を含む。)がされた担保権に基づくもの
 仮差押債権者第1項の期間の満了までに強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てをしたものに限る。)
 第1項の期間の満了までに配当要求をした債権者
5項  第3項の協議が調わないときは、
管理人は、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
次条 (第108条(管理人による配当等の額の供託))

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