6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第127条 (差押物の引渡命令)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(差押物の引渡命令)
第127条  差押物を第三者が占有することとなつたときは、
執行裁判所は、
差押債権者の申立てにより、
その第三者に対し、
差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2項  前項の申立ては
差押物を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。
3項  第1項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
4項  第55条第8項から第10項までの規定は、
第1項の規定による決定
について準用する。
次条 (第128条(超過差押えの禁止等))

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