(差押物の引渡命令)
第127条
差押物を第三者が占有することとなつたときは、
執行裁判所は、
差押債権者の申立てにより、
その第三者に対し、
差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
執行裁判所は、
差押債権者の申立てにより、
その第三者に対し、
差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2項
前項の申立ては、
差押物を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。
差押物を第三者が占有していることを知つた日から1週間以内にしなければならない。
3項
第1項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
4項
第55条第8項から第10項までの規定は、
第1項の規定による決定
について準用する。
第1項の規定による決定
について準用する。