6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第131条 (差押禁止動産)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(差押禁止動産)
第131条   次に掲げる動産は、
差し押さえてはならない。
 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳 及び 建具
 債務者等の1月間の生活に必要な食料 及び 燃料
 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜 及び その飼料 並びに 次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕 又は 養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ 及び 稚魚その他これに類する水産物
 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的 又は 肉体的な労働により職業 又は 営業に従事する者前2号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物商品を除く。)
 実印その他の印で職業 又は 生活に欠くことができないもの
 仏像、位牌その他礼拝 又は 祭祀に直接供するため欠くことができない物
 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿 及び これらに類する書類
10  債務者 又は その親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
11  債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類 及び 器具
12  発明 又は 著作に係る物で、まだ公表していないもの
13  債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
14  建物その他の工作物について、災害の防止 又は 保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械 又は 器具、避難器具その他の備品
次条 (第132条(差押禁止動産の範囲の変更))

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