6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第136条 (手形等の提示義務)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(手形等の提示義務)
第136条   執行官は、
手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で
その権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは 支払のための提示 又は 支払の請求
(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において、
その期間の始期が到来したときは、

債務者に代わつて手形等の提示等をしなければならない。
次条 (第137条(執行停止中の売却))

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