(手形等の提示義務)
第136条
執行官は、
手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で
その権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは 支払のための提示 又は 支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において、
その期間の始期が到来したときは、
債務者に代わつて手形等の提示等をしなければならない。
手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で
その権利の行使のため定められた期間内に引受け 若しくは 支払のための提示 又は 支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において、
その期間の始期が到来したときは、
債務者に代わつて手形等の提示等をしなければならない。