6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第139条 (執行官による配当等の実施)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(執行官による配当等の実施)
第139条  債権者が一人である場合
又は 債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭 若しくは 手形等の支払金
(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権 及び 執行費用の全部を弁済することができる場合には、
執行官は、
債権者に弁済金を交付し、
剰余金を債務者に交付する。
2項  前項に規定する場合を除き、
売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、
執行官は、
その協議に従い配当を実施する。
3項  前項の協議が調わないときは、
執行官は、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
4項  第84条第3項 及び 第4項
並びに 第88条の規定は、

第1項 又は 第2項の規定により配当等を実施する場合
について準用する。
次条 (第140条(配当等を受けるべき債権者の範囲))

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