(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第140条
配当等を受けるべき債権者は、
差押債権者のほか、
売得金については
執行官がその交付を受けるまで(第137条 又は 民事保全法第49条第3項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、
差押金銭については
その差押えをするまでに、
手形等の支払金については
その支払を受けるまでに
配当要求をした債権者とする。
差押債権者のほか、
売得金については
執行官がその交付を受けるまで(第137条 又は 民事保全法第49条第3項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、
差押金銭については
その差押えをするまでに、
手形等の支払金については
その支払を受けるまでに
配当要求をした債権者とする。