6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第140条 (配当等を受けるべき債権者の範囲)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第140条   配当等を受けるべき債権者は、
差押債権者のほか、
売得金については
執行官がその交付を受けるまで
第137条 又は 民事保全法第49条第3項の規定により供託された売得金については動産執行が続行されることとなるまで
差押金銭については
その差押えをするまでに
手形等の支払金については
その支払を受けるまでに
配当要求をした
債権者とする。
次条 (第141条(執行官の供託))

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