6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第150条 (先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)
第150条   登記 又は 登録(以下「登記等」という。)のされた先取特権、質権 又は 抵当権によつて担保される債権に対する差押命令が効力を生じたときは、
裁判所書記官は、
申立てにより、
その債権について差押えがされた旨の登記等を嘱託しなければならない。
次条 (第151条(継続的給付の差押え))

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