6色分け六法  >  民事執行法  > 編章別条文 > 第2章 第2節 第4款 第2目 少額訴訟債権執行
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第2目 少額訴訟債権執行    全条文     編章別条文→     ← 前目     ↑先頭へ
(少額訴訟債権執行の開始等)    条文別へ
第167条の2  次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、
前目の定めるところにより裁判所が行うほか、
第2条の規定にかかわらず、
申立てにより、
この目の定めるところにより

裁判所書記官が行う。
 少額訴訟における確定判決
 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
 少額訴訟における訴訟費用 又は 和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
 少額訴訟における和解 又は 認諾の調書
 少額訴訟における民事訴訟法第275条の2第1項の規定による和解に代わる決定
2項  前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、
裁判所書記官の差押処分により開始する。
3項  少額訴訟債権執行の申立ては、
次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
 第1項第1号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所
 第1項第2号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所
 第1項第3号に掲げる債務名義 同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所
 第1項第4号に掲げる債務名義 同号の和解が成立し、 又は 同号の認諾がされた簡易裁判所
 第1項第5号に掲げる債務名義 同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所
4項  第144条第3項 及び 第4項の規定は、
差押えに係る金銭債権差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押処分がされた場合
について準用する。
この場合において、
同条第3項中「差押命令を発した執行裁判所」とあるのは
「差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と、
「執行裁判所は」とあるのは
「裁判所書記官は」と、
「他の執行裁判所」とあるのは
「他の簡易裁判所の裁判所書記官」と、
同条第4項中「決定」とあるのは
「裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。
(執行裁判所)    条文別へ
第167条の3   少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、
その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。
(裁判所書記官の執行処分の効力等)    条文別へ
第167条の4  少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、
特別の定めがある場合を除き、
相当と認める方法で告知することによつて、
その効力を生ずる。
2項  前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、
執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
3項  第10条第6項前段 及び 第9項の規定は、
前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合
について準用する。
(差押処分)    条文別へ
第167条の5  裁判所書記官は、
差押処分において、
債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、

かつ、 第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2項  第145条第2項から第4項までの規定は、
差押処分
について準用する。
3項  差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項  前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
5項  民事訴訟法第74条第1項の規定は、
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。
この場合においては、
第3項 及び 前項 並びに 同条第3項の規定を準用する。
(費用の予納等)    条文別へ
第167条の6  少額訴訟債権執行についての第14条第1項 及び 第4項の規定の適用については、
これらの規定中「執行裁判所」とあるのは、
「裁判所書記官」とする。
2項  第14条第2項 及び 第3項の規定は
前項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による裁判所書記官の処分については
適用しない。
3項  第1項の規定により読み替えて適用する第14条第4項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項  前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
5項  第1項の規定により読み替えて適用する第14条第4項の規定により少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の裁判所書記官の処分は、
確定しなければその効力を生じない。
(第三者異議の訴えの管轄裁判所)    条文別へ
第167条の7   少額訴訟債権執行の不許を求める第三者異議の訴えは、
第38条第3項の規定にかかわらず、
執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
(差押禁止債権の範囲の変更)    条文別へ
第167条の8  執行裁判所は、
申立てにより、
債務者 及び 債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、

差押処分の全部 若しくは 一部を取り消し、
又は 第167条の14において準用する第152条の規定により差し押さえてはならない金銭債権の部分について差押処分をすべき旨を命ずることができる。
2項  事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定により差押処分が取り消された金銭債権について差押処分をすべき旨を命じ、
又は 同項の規定によりされた差押処分の全部 若しくは 一部を取り消すことができる。
3項  第153条第3項から第5項までの規定は、
前2項の申立てがあつた場合
について準用する。
この場合において、
同条第4項中「差押命令」とあるのは、
「差押処分」と読み替えるものとする。
(配当要求)    条文別へ
第167条の9  執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及び 文書により先取特権を有することを証明した債権者は、
裁判所書記官に対し、
配当要求をすることができる。
2項  第154条第2項の規定は、
前項の配当要求があつた場合
について準用する。
3項  第1項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項  前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
(転付命令等のための移行)    条文別へ
第167条の10  差押えに係る金銭債権について転付命令 又は 譲渡命令、売却命令、管理命令その他相当な方法による換価を命ずる命令(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、
差押債権者は、
執行裁判所に対し、
転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、
債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
2項  前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
3項  前項の規定による決定が効力を生ずる前に、
既にされた執行処分について執行異議の申立て 又は 執行抗告があつたときは、

当該決定は、
当該執行異議の申立て 又は 執行抗告についての裁判が確定するまでは、
その効力を生じない。
4項  第2項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
5項  第1項の申立てを却下する決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
6項  第2項の規定による決定が効力を生じたときは、
差押処分の申立て 又は 第1項の申立てがあつた時に
第2項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て 又は 転付命令等の申立てがあつたものとみなし、
既にされた執行処分その他の行為は
債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
(配当等のための移行等)    条文別へ
第167条の11  第167条の14において準用する第156条第1項 若しくは 第2項 又は 第157条第5項の規定により供託がされた場合において、
債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権 及び 執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、

執行裁判所は、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
2項  前項に規定する場合において、
差押えに係る金銭債権について更に差押命令 又は 差押処分が発せられたときは、

執行裁判所は、
同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、
当該差押命令を発した執行裁判所 又は 当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも
事件を移行させることができる。
3項  第1項に規定する供託がされた場合において、
債権者が一人であるとき、
又は 債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権 及び 執行費用の全部を弁済することができるときは、

裁判所書記官は、
供託金の交付計算書を作成して、
債権者に弁済金を交付し、
剰余金を債務者に交付する。
4項  前項に規定する場合において、
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、

執行裁判所は、
同項の規定にかかわらず、
その所在地を管轄する地方裁判所 又は 当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に
事件を移行させることができる。
5項  差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、
当該差押命令を発した執行裁判所が第161条第6項において準用する第109条の規定 又は 第166条第1項第2号の規定により配当等を実施するときは、

執行裁判所は、
当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に
事件を移行させなければならない。
6項  第1項、第2項、第4項 又は 前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
7項  第84条第3項 及び 第4項、
第88条、
第91条
第1項第6号 及び 第7号を除く。) 並びに 第92条第1項の規定は
第3項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、
前条第3項の規定は
第1項、第2項、第4項 又は 第5項の規定による決定について、
同条第6項の規定は
第1項、第2項、第4項 又は 第5項の規定による決定が効力を生じた場合
について準用する。
(裁量移行)    条文別へ
第167条の12  執行裁判所は、
差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に
事件を移行させることができる。
2項  前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
3項  第167条の10第3項の規定は
第1項の規定による決定について、
同条第6項の規定は
第1項の規定による決定が効力を生じた場合
について準用する。
この場合において、
同条第6項中「差押処分の申立て 又は 第1項の申立て」とあるのは
「差押処分の申立て」と、
「それぞれ差押命令の申立て 又は 転付命令等の申立て」とあるのは
「差押命令の申立て」と読み替えるものとする。
(総則規定の適用関係)    条文別へ
第167条の13   少額訴訟債権執行についての第1章 及び 第2章第1節の規定の適用については、
第13条第1項中「執行裁判所でする手続」とあるのは
「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、
第16条第1項中「執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第17条中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは
「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行」と、
第40条第1項中「執行裁判所 又は 執行官」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第42条第4項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは
「裁判所書記官」とする。
(債権執行の規定の準用)    条文別へ
第167条の14   第146条から第152条まで、
第155条から第158条まで、
第164条第5項 及び 第6項
並びに 第165条
第3号 及び 第4号を除く。)の規定は、
少額訴訟債権執行について準用する。
この場合において、
第146条、
第155条第3項
及び 第156条第3項中「執行裁判所」とあるのは

「裁判所書記官」と、
第146条第1項中「差押命令を発する」とあるのは
「差押処分をする」と、
第147条第1項、
第148条第2項、
第150条
及び 第155条第1項中「差押命令」とあるのは

「差押処分」と、
第147条第1項
及び 第148条第1項中「差押えに係る債権」とあるのは

「差押えに係る金銭債権」と、
第149条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは
「差押処分がされたとき」と、
第164条第5項中「差押命令の取消決定」とあるのは
「差押処分の取消決定 若しくは 差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、
第165条見出しを含む。)中「配当等」とあるのは
「弁済金の交付」と読み替えるものとする。

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