(裁量移行)
第167条の12
執行裁判所は、
差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に
事件を移行させることができる。
差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に
事件を移行させることができる。
2項
前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。
3項
第167条の10第3項の規定は
第1項の規定による決定について、
同条第6項の規定は
第1項の規定による決定が効力を生じた場合
について準用する。
この場合において、
同条第6項中「差押処分の申立て 又は 第1項の申立て」とあるのは
「差押処分の申立て」と、
「それぞれ差押命令の申立て 又は 転付命令等の申立て」とあるのは
「差押命令の申立て」と読み替えるものとする。
第1項の規定による決定について、
同条第6項の規定は
第1項の規定による決定が効力を生じた場合
について準用する。
この場合において、
同条第6項中「差押処分の申立て 又は 第1項の申立て」とあるのは
「差押処分の申立て」と、
「それぞれ差押命令の申立て 又は 転付命令等の申立て」とあるのは
「差押命令の申立て」と読み替えるものとする。