6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第167条の13 (総則規定の適用関係)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 少額訴訟債権執行    全条文     編章別条文→     ← 前目
(総則規定の適用関係)
第167条の13   少額訴訟債権執行についての第1章 及び 第2章第1節の規定の適用については、
第13条第1項中「執行裁判所でする手続」とあるのは
「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、
第16条第1項中「執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第17条中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは
「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行」と、
第40条第1項中「執行裁判所 又は 執行官」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第42条第4項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは
「裁判所書記官」とする。
次条 (第167条の14(債権執行の規定の準用))

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