(総則規定の適用関係)
第167条の13
少額訴訟債権執行についての第1章 及び
第2章第1節の規定の適用については、
第13条第1項中「執行裁判所でする手続」とあるのは
「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、
第16条第1項中「執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第17条中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは
「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行」と、
第40条第1項中「執行裁判所 又は 執行官」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第42条第4項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは
「裁判所書記官」とする。
第13条第1項中「執行裁判所でする手続」とあるのは
「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、
第16条第1項中「執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第17条中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは
「第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行」と、
第40条第1項中「執行裁判所 又は 執行官」とあるのは
「裁判所書記官」と、
第42条第4項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは
「裁判所書記官」とする。