(配当要求)
第167条の9
執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及び
文書により先取特権を有することを証明した債権者は、
裁判所書記官に対し、
配当要求をすることができる。
裁判所書記官に対し、
配当要求をすることができる。
2項
第154条第2項の規定は、
前項の配当要求があつた場合
について準用する。
前項の配当要求があつた場合
について準用する。
3項
第1項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。