6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第167条の9 (配当要求)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 少額訴訟債権執行    全条文     編章別条文→     ← 前目
(配当要求)
第167条の9  執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及び 文書により先取特権を有することを証明した債権者は、
裁判所書記官に対し、
配当要求をすることができる。
2項  第154条第2項の規定は、
前項の配当要求があつた場合
について準用する。
3項  第1項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項  前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
次条 (第167条の10(転付命令等のための移行))

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