(転付命令等のための移行)
第167条の10
差押えに係る金銭債権について転付命令 又は
譲渡命令、売却命令、管理命令その他相当な方法による換価を命ずる命令(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、
差押債権者は、
執行裁判所に対し、
転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、
債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
差押債権者は、
執行裁判所に対し、
転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、
債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
2項
前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
執行裁判所は、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
3項
前項の規定による決定が効力を生ずる前に、
既にされた執行処分について執行異議の申立て 又は 執行抗告があつたときは、
当該決定は、
当該執行異議の申立て 又は 執行抗告についての裁判が確定するまでは、
その効力を生じない。
既にされた執行処分について執行異議の申立て 又は 執行抗告があつたときは、
当該決定は、
当該執行異議の申立て 又は 執行抗告についての裁判が確定するまでは、
その効力を生じない。
4項
第2項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。
5項
第1項の申立てを却下する決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
6項
第2項の規定による決定が効力を生じたときは、
差押処分の申立て 又は 第1項の申立てがあつた時に
第2項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て 又は 転付命令等の申立てがあつたものとみなし、
既にされた執行処分その他の行為は
債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
差押処分の申立て 又は 第1項の申立てがあつた時に
第2項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て 又は 転付命令等の申立てがあつたものとみなし、
既にされた執行処分その他の行為は
債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。