(差押禁止債権の範囲の変更)
第167条の8
執行裁判所は、
申立てにより、
債務者 及び 債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、
差押処分の全部 若しくは 一部を取り消し、
又は 第167条の14において準用する第152条の規定により差し押さえてはならない金銭債権の部分について差押処分をすべき旨を命ずることができる。
申立てにより、
債務者 及び 債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、
差押処分の全部 若しくは 一部を取り消し、
又は 第167条の14において準用する第152条の規定により差し押さえてはならない金銭債権の部分について差押処分をすべき旨を命ずることができる。
2項
事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定により差押処分が取り消された金銭債権について差押処分をすべき旨を命じ、
又は 同項の規定によりされた差押処分の全部 若しくは 一部を取り消すことができる。
執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定により差押処分が取り消された金銭債権について差押処分をすべき旨を命じ、
又は 同項の規定によりされた差押処分の全部 若しくは 一部を取り消すことができる。
3項
第153条第3項から第5項までの規定は、
前2項の申立てがあつた場合
について準用する。
この場合において、
同条第4項中「差押命令」とあるのは、
「差押処分」と読み替えるものとする。
前2項の申立てがあつた場合
について準用する。
この場合において、
同条第4項中「差押命令」とあるのは、
「差押処分」と読み替えるものとする。