(裁判所書記官の執行処分の効力等)
第167条の4
少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、
特別の定めがある場合を除き、
相当と認める方法で告知することによつて、
その効力を生ずる。
特別の定めがある場合を除き、
相当と認める方法で告知することによつて、
その効力を生ずる。
2項
前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、
執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
3項
第10条第6項前段 及び
第9項の規定は、
前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合
について準用する。
前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合
について準用する。