6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第167条の4 (裁判所書記官の執行処分の効力等)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 少額訴訟債権執行    全条文     編章別条文→     ← 前目
(裁判所書記官の執行処分の効力等)
第167条の4  少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、
特別の定めがある場合を除き、
相当と認める方法で告知することによつて、
その効力を生ずる。
2項  前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、
執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
3項  第10条第6項前段 及び 第9項の規定は、
前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合
について準用する。
次条 (第167条の5(差押処分))

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