(差押処分)
第167条の5
裁判所書記官は、
差押処分において、
債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、
かつ、 第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
差押処分において、
債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、
かつ、 第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2項
第145条第2項から第4項までの規定は、
差押処分
について準用する。
差押処分
について準用する。
3項
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項
前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
5項
民事訴訟法第74条第1項の規定は、
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。
この場合においては、
第3項 及び 前項 並びに 同条第3項の規定を準用する。
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。
この場合においては、
第3項 及び 前項 並びに 同条第3項の規定を準用する。