(譲渡命令等)
第161条
差し押さえられた債権が、
条件付 若しくは 期限付であるとき、
又は 反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、
執行裁判所は、
差押債権者の申立てにより、
その債権を
執行裁判所が定めた価額で
支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、
取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。) 又は 管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令
を発することができる。
条件付 若しくは 期限付であるとき、
又は 反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、
執行裁判所は、
差押債権者の申立てにより、
その債権を
執行裁判所が定めた価額で
支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、
取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。) 又は 管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令
を発することができる。
2項
執行裁判所は、
前項の規定による決定をする場合には、
債務者を審尋しなければならない。
ただし、 債務者が外国にあるとき、
又は その住所が知れないときは、
この限りでない。
前項の規定による決定をする場合には、
債務者を審尋しなければならない。
ただし、 債務者が外国にあるとき、
又は その住所が知れないときは、
この限りでない。
3項
第1項の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
4項
第1項の規定による決定は、
確定しなければその効力を生じない。
確定しなければその効力を生じない。
5項
執行官は、
差し押さえられた債権を売却したときは、
債務者に代わり、
第三債務者に対し、
確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
差し押さえられた債権を売却したときは、
債務者に代わり、
第三債務者に対し、
確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
6項
第159条第2項 及び
第3項 並びに
前条の規定は
譲渡命令について、
第159条第6項の規定は
譲渡命令に対する執行抗告について、
第65条
及び 第68条の規定は
売却命令に基づく執行官の売却について、
第159条第2項の規定は
管理命令について、
第84条第3項 及び 第4項、
第88条、
第94条第2項、
第95条第1項、第3項 及び 第4項、
第98条から第104条まで
並びに 第106条から第110条までの規定は
管理命令に基づく管理
について準用する。
この場合において、
第84条第3項 及び 第4項中「代金の納付後」とあるのは、
「第161条において準用する第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
譲渡命令について、
第159条第6項の規定は
譲渡命令に対する執行抗告について、
第65条
及び 第68条の規定は
売却命令に基づく執行官の売却について、
第159条第2項の規定は
管理命令について、
第84条第3項 及び 第4項、
第88条、
第94条第2項、
第95条第1項、第3項 及び 第4項、
第98条から第104条まで
並びに 第106条から第110条までの規定は
管理命令に基づく管理
について準用する。
この場合において、
第84条第3項 及び 第4項中「代金の納付後」とあるのは、
「第161条において準用する第107条第1項の期間の経過後」と読み替えるものとする。