(配当等の実施)
第166条
執行裁判所は、
第161条第6項において準用する第109条に規定する場合のほか、
次に掲げる場合には、
配当等を実施しなければならない。
第161条第6項において準用する第109条に規定する場合のほか、
次に掲げる場合には、
配当等を実施しなければならない。
1
第156条第1項 若しくは
第2項 又は
第157条第5項の規定による供託がされた場合
2
売却命令による売却がされた場合
3
第163条第2項の規定により売得金が提出された場合
2項
第84条、
第85条
及び 第88条から第92条までの規定は、
前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続
について準用する。
第85条
及び 第88条から第92条までの規定は、
前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続
について準用する。