6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第46条 (差押えの効力)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(差押えの効力)
第46条  差押えの効力は、
強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
ただし、 差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは
登記がされた時に生ずる。
2項  差押えは、
債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、
又は 収益することを妨げない。
次条 (第47条(二重開始決定))

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