(差押えの効力)
第46条
差押えの効力は、
強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
ただし、 差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、
登記がされた時に生ずる。
強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。
ただし、 差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、
登記がされた時に生ずる。
2項
差押えは、
債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、
又は 収益することを妨げない。
債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、
又は 収益することを妨げない。