(差押えの登記の嘱託等)
第48条
強制競売の開始決定がされたときは、
裁判所書記官は、
直ちに、
その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
裁判所書記官は、
直ちに、
その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2項
登記官は、
前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、
その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、
その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。