6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第48条 (差押えの登記の嘱託等)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(差押えの登記の嘱託等)
第48条  強制競売の開始決定がされたときは、
裁判所書記官は、
直ちに、
その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
2項  登記官は、
前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、
その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
次条 (第49条(開始決定 及び 配当要求の終期の公告等))

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