(催告を受けた者の債権の届出義務)
第50条
前条第2項の規定による催告を受けた同項第1号 又は
第2号に掲げる者は、
配当要求の終期までに、
その催告に係る事項について届出をしなければならない。
配当要求の終期までに、
その催告に係る事項について届出をしなければならない。
2項
前項の届出をした者は、
その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、
その旨の届出をしなければならない。
その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、
その旨の届出をしなければならない。
3項
前2項の規定により届出をすべき者は、
故意 又は 過失により、
その届出をしなかつたとき、
又は 不実の届出をしたときは、
これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
故意 又は 過失により、
その届出をしなかつたとき、
又は 不実の届出をしたときは、
これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。