6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第50条 (催告を受けた者の債権の届出義務)
民事執行法    全条文     全編章
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(催告を受けた者の債権の届出義務)
第50条  前条第2項の規定による催告を受けた同項第1号 又は 第2号に掲げる者は、
配当要求の終期までに、
その催告に係る事項について届出をしなければならない。
2項  前項の届出をした者は、
その届出に係る債権の元本の額に変更があつたときは、
その旨の届出をしなければならない。
3項  前2項の規定により届出をすべき者は、
故意 又は 過失により、
その届出をしなかつたとき、
又は 不実の届出をしたときは、

これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
次条 (第51条(配当要求))

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