(差押えの登記の抹消の嘱託)
第54条
強制競売の申立てが取り下げられたとき、
又は 強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、
裁判所書記官は、
その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。
又は 強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、
裁判所書記官は、
その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。
2項
前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、
その取下げ 又は 取消決定に係る差押債権者の負担とする。
その取下げ 又は 取消決定に係る差押債権者の負担とする。