6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第54条 (差押えの登記の抹消の嘱託)
民事執行法    全条文     全編章
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(差押えの登記の抹消の嘱託)
第54条  強制競売の申立てが取り下げられたとき、
又は 強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、

裁判所書記官は、
その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。
2項  前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、
その取下げ 又は 取消決定に係る差押債権者の負担とする。
次条 (第55条(売却のための保全処分等))

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