(地代等の代払の許可)
第56条
建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、
その建物の所有を目的とする地上権 又は 賃借権について債務者が地代 又は 借賃を支払わないときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
差押債権者(配当要求の終期後に強制競売 又は 競売の申立てをした差押債権者を除く。)がその不払の地代 又は 借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。
その建物の所有を目的とする地上権 又は 賃借権について債務者が地代 又は 借賃を支払わないときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
差押債権者(配当要求の終期後に強制競売 又は 競売の申立てをした差押債権者を除く。)がその不払の地代 又は 借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。
2項
第55条第10項の規定は、
前項の申立てに要した費用 及び 同項の許可を得て支払つた地代 又は 借賃
について準用する。
前項の申立てに要した費用 及び 同項の許可を得て支払つた地代 又は 借賃
について準用する。