6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第56条 (地代等の代払の許可)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(地代等の代払の許可)
第56条  建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、
その建物の所有を目的とする地上権 又は 賃借権について債務者が地代 又は 借賃を支払わないときは、

執行裁判所は、
申立てにより、
差押債権者配当要求の終期後に強制競売 又は 競売の申立てをした差押債権者を除く。)がその不払の地代 又は 借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。
2項  第55条第10項の規定は、
前項の申立てに要した費用 及び 同項の許可を得て支払つた地代 又は 借賃
について準用する。
次条 (第57条(現況調査))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト