6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第61条 (一括売却)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(一括売却)
第61条   執行裁判所は、
相互の利用上不動産を他の不動産差押債権者 又は 債務者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、
これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。
ただし、 一個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち
あるものの買受可能価額で各債権者の債権 及び 執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には
債務者の同意があるときに限る。
次条 (第62条(物件明細書))

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