6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第65条 (売却の場所の秩序維持)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(売却の場所の秩序維持)
第65条   執行官は、
次に掲げる者に対し、
売却の場所に入ることを制限し、
若しくは その場所から退場させ、
又は 買受けの申出をさせないことができる。
 他の者の買受けの申出を妨げ、 若しくは 不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし、 又は その行為をさせた者
 他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から2年を経過しない者
 民事執行の手続における売却に関し刑法第95条から第96条の5まで、第197条から第197条の4まで 若しくは 第198条、組織的な犯罪の処罰 及び 犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第1号から第4号まで 若しくは 第2項同条第1項第1号から第4号までに係る部分に限る。 又は 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条第1項、第2条第1項 若しくは 第4条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から2年を経過しない者
次条 (第66条(買受けの申出の保証))

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