(売却の見込みのない場合の措置)
第68条の3
執行裁判所は、
裁判所書記官が入札 又は 競り売りの方法による売却を3回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、
不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、
更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、
強制競売の手続を停止することができる。
この場合においては、
差押債権者に対し、
その旨を通知しなければならない。
裁判所書記官が入札 又は 競り売りの方法による売却を3回実施させても買受けの申出がなかつた場合において、
不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、
更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、
強制競売の手続を停止することができる。
この場合においては、
差押債権者に対し、
その旨を通知しなければならない。
2項
差押債権者が、
前項の規定による通知を受けた日から3月以内に、
執行裁判所に対し、
買受けの申出をしようとする者があることを理由として、
売却を実施させるべき旨を申し出たときは、
裁判所書記官は、
第64条の定めるところにより売却を実施させなければならない。
前項の規定による通知を受けた日から3月以内に、
執行裁判所に対し、
買受けの申出をしようとする者があることを理由として、
売却を実施させるべき旨を申し出たときは、
裁判所書記官は、
第64条の定めるところにより売却を実施させなければならない。
3項
差押債権者が前項の期間内に同項の規定による売却実施の申出をしないときは、
執行裁判所は、
強制競売の手続を取り消すことができる。
同項の規定により裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかつたときも、
同様とする。
執行裁判所は、
強制競売の手続を取り消すことができる。
同項の規定により裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかつたときも、
同様とする。