6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第71条 (売却不許可事由)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(売却不許可事由)
第71条   執行裁判所は、
次に掲げる事由があると認めるときは、
売却不許可決定をしなければならない。
 強制競売の手続の開始 又は 続行をすべきでないこと。
 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格 若しくは 能力を有しないこと 又は その代理人がその権限を有しないこと。
 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
 最高価買受申出人、その代理人 又は 自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
 その強制競売の手続において第65条第1号に規定する行為をした者
 その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者 又は 自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
 第65条第2号 又は 第3号に掲げる者
 第75条第1項の規定による売却の不許可の申出があること。
 売却基準価額 若しくは 一括売却の決定、物件明細書の作成 又は これらの手続に重大な誤りがあること。
 売却の手続に重大な誤りがあること。
次条 (第72条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置))

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