(売却不許可事由)
第71条
執行裁判所は、
次に掲げる事由があると認めるときは、
売却不許可決定をしなければならない。
次に掲げる事由があると認めるときは、
売却不許可決定をしなければならない。
1
強制競売の手続の開始 又は
続行をすべきでないこと。
2
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格 若しくは
能力を有しないこと 又は
その代理人がその権限を有しないこと。
3
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
4
最高価買受申出人、その代理人 又は
自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
イ
その強制競売の手続において第65条第1号に規定する行為をした者
ロ
その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者 又は
自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
ハ
第65条第2号 又は
第3号に掲げる者
5
第75条第1項の規定による売却の不許可の申出があること。
6
売却基準価額 若しくは
一括売却の決定、物件明細書の作成 又は
これらの手続に重大な誤りがあること。
7
売却の手続に重大な誤りがあること。