6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第77条 (最高価買受申出人 又は 買受人のための保全処分等)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(最高価買受申出人 又は 買受人のための保全処分等)
第77条  執行裁判所は、
債務者 又は 不動産の占有者が、
価格減少行為等
不動産の価格を減少させ 又は 不動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。)をし、
又は 価格減少行為等をするおそれがあるときは、

最高価買受申出人 又は 買受人の申立てにより、
引渡命令の執行までの間、
その買受けの申出の額
金銭により第66条の保証を提供した場合にあつては当該保証の額を控除した額に相当する金銭を納付させ、
又は 代金を納付させて、

次に掲げる保全処分 又は 公示保全処分を命ずることができる。
 債務者 又は 不動産の占有者に対し、価格減少行為等を禁止し、 又は 一定の行為をすることを命ずる保全処分執行裁判所が必要があると認めるときは公示保全処分を含む。)
 次に掲げる事項を内容とする保全処分執行裁判所が必要があると認めるときは公示保全処分を含む。)
 当該価格減少行為等をし、 又は そのおそれがある者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
 執行官に不動産の保管をさせること。
 次に掲げる事項を内容とする保全処分 及び 公示保全処分
 前号イ 及び ロに掲げる事項
 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、 及び 不動産の使用を許すこと。
2項  第55条第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は
前項第2号 又は 第3号に掲げる保全処分について、
同条第2項第2号に係る部分に限る。)の規定は
前項に掲げる保全処分について、
同条第3項、第4項本文 及び 第5項の規定は
前項の規定による決定について、
同条第6項の規定は
前項の申立て 又は この項において準用する同条第5項の申立てについての裁判について、
同条第7項の規定は
この項において準用する同条第5項の規定による決定について、
同条第8項 及び 第9項 並びに 第55条の2の規定は
前項第2号 又は 第3号に掲げる保全処分を命ずる決定
について準用する。
次条 (第78条(代金の納付))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト