(法定地上権)
第81条
土地 及び
その上にある建物が債務者の所有に属する場合において、
その土地 又は 建物の差押えがあり、
その売却により所有者を異にするに至つたときは、
その建物について、
地上権が設定されたものとみなす。
この場合においては、
地代は、
当事者の請求により、
裁判所が定める。
その土地 又は 建物の差押えがあり、
その売却により所有者を異にするに至つたときは、
その建物について、
地上権が設定されたものとみなす。
この場合においては、
地代は、
当事者の請求により、
裁判所が定める。