6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第81条 (法定地上権)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 強制競売    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(法定地上権)
第81条   土地 及び その上にある建物が債務者の所有に属する場合において、
その土地 又は 建物の差押えがあり、
その売却により所有者を異にするに至つたときは、

その建物について、
地上権が設定されたものとみなす。

この場合においては、
地代は、
当事者の請求により、
裁判所が定める。
次条 (第82条(代金納付による登記の嘱託))

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