(配当表の作成)
第85条
執行裁判所は、
配当期日において、
第87条第1項各号に掲げる各債権者について、
その債権の元本 及び 利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額
並びに 配当の順位 及び 額を定める。
ただし、 配当の順位 及び 額については、
配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、
この限りでない。
配当期日において、
第87条第1項各号に掲げる各債権者について、
その債権の元本 及び 利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額
並びに 配当の順位 及び 額を定める。
ただし、 配当の順位 及び 額については、
配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、
この限りでない。
2項
執行裁判所は、
前項本文の規定により配当の順位 及び 額を定める場合には、
民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
前項本文の規定により配当の順位 及び 額を定める場合には、
民法、商法その他の法律の定めるところによらなければならない。
3項
配当期日には、
第1項に規定する債権者 及び 債務者を呼び出さなければならない。
第1項に規定する債権者 及び 債務者を呼び出さなければならない。
4項
執行裁判所は、
配当期日において、
第1項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、
出頭した債権者 及び 債務者を審尋し、
かつ、 即時に取り調べることができる書証の取調べをすることができる。
配当期日において、
第1項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、
出頭した債権者 及び 債務者を審尋し、
かつ、 即時に取り調べることができる書証の取調べをすることができる。
5項
第1項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位 及び
額を除く。)が定められたときは、
裁判所書記官は、
配当期日において、
配当表を作成しなければならない。
裁判所書記官は、
配当期日において、
配当表を作成しなければならない。
6項
配当表には、
売却代金の額 及び 第1項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位 及び 額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
売却代金の額 及び 第1項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位 及び 額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
7項
第16条第3項 及び
第4項の規定は、
第1項に規定する債権者(同条第1項前段に規定する者を除く。)
に対する呼出状の送達について準用する。
第1項に規定する債権者(同条第1項前段に規定する者を除く。)
に対する呼出状の送達について準用する。