6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第88条 (期限付債権の配当等)
民事執行法    全条文     全編章
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
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(期限付債権の配当等)
第88条  確定期限の到来していない債権は、
配当等については、
弁済期が到来したものとみなす。
2項  前項の債権が無利息であるときは、
配当等の日から期限までの法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、
配当等の額を計算しなければならない。
次条 (第89条(配当異議の申出))

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