6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第90条 (配当異議の訴え等)
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(配当異議の訴え等)
第90条  配当異議の申出をした債権者
及び 執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、

配当異議の訴えを提起しなければならない。
2項  前項の訴えは、
執行裁判所が管轄する。
3項  第1項の訴えは
原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合には、
その責めに帰することができない事由により出頭しないときを除き、
却下しなければならない。
4項  第1項の訴えの判決においては、
配当表を変更し、
又は 新たな配当表の調製のために、
配当表を取り消さなければならない。
5項  執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、
請求異議の訴え 又は 民事訴訟法第117条第1項の訴えを提起しなければならない。
6項  配当異議の申出をした債権者 又は 債務者が
配当期日
知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつてはその所持人を知つた日から1週間以内買受人が第78条第4項ただし書の規定により金銭を納付すべき場合にあつては2週間以内執行裁判所に対し
第1項の訴えを提起したことの証明をしないとき、
又は 前項の訴えを提起したことの証明 及び その訴えに係る執行停止の裁判の正本の提出をしないときは、

配当異議の申出は、
取り下げたものとみなす。
次条 (第91条(配当等の額の供託))

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