(管理人の権限)
第95条
管理人は、
強制管理の開始決定がされた不動産について、
管理 並びに 収益の収取 及び 換価をすることができる。
強制管理の開始決定がされた不動産について、
管理 並びに 収益の収取 及び 換価をすることができる。
2項
管理人は、
民法第602条
に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、
債務者の同意を得なければならない。
民法第602条
に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、
債務者の同意を得なければならない。
3項
管理人が数人あるときは、
共同してその職務を行う。
ただし、 執行裁判所の許可を受けて、
職務を分掌することができる。
共同してその職務を行う。
ただし、 執行裁判所の許可を受けて、
職務を分掌することができる。
4項
管理人が数人あるときは、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。