6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第95条 (管理人の権限)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(管理人の権限)
第95条  管理人は、
強制管理の開始決定がされた不動産について、
管理 並びに 収益の収取 及び 換価をすることができる。
2項  管理人は、
民法第602条
に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、

債務者の同意を得なければならない。
3項  管理人が数人あるときは、
共同してその職務を行う。
ただし、 執行裁判所の許可を受けて、
職務を分掌することができる。
4項  管理人が数人あるときは、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
次条 (第96条(強制管理のための不動産の占有等))

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