6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第96条 (強制管理のための不動産の占有等)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(強制管理のための不動産の占有等)
第96条  管理人は、
不動産について、
債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
2項  管理人は、
前項の場合において、
閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、

執行官に対し援助を求めることができる。
3項  第57条第3項の規定は、
前項の規定により援助を求められた執行官
について準用する。
次条 (第97条(建物使用の許可))

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