(強制管理のための不動産の占有等)
第96条
管理人は、
不動産について、
債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
不動産について、
債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
2項
管理人は、
前項の場合において、
閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、
執行官に対し援助を求めることができる。
前項の場合において、
閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、
執行官に対し援助を求めることができる。
3項
第57条第3項の規定は、
前項の規定により援助を求められた執行官
について準用する。
前項の規定により援助を求められた執行官
について準用する。