6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第97条 (建物使用の許可)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →
第3目 強制管理    全条文     編章別条文→     ← 前目
(建物使用の許可)
第97条  債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、
債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、

執行裁判所は、
申立てにより、
債務者 及び その者と生計を一にする同居の親族
婚姻 又は 縁組の届出をしていないが債務者と事実上夫婦 又は 養親子と同様の関係にある者を含む。以下「債務者等」という。)の居住に必要な限度において、
期間を定めて、

その建物の使用を許可することができる。
2項  債務者が管理人の管理を妨げたとき、
又は 事情の変更があつたときは、

執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定による決定を取り消し、
又は 変更することができる。
3項  前2項の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
次条 (第98条(収益等の分与))

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