(測量 及び
実地調査)
第136条
筆界調査委員は、
対象土地の測量 又は 実地調査を行うときは、
あらかじめ、
その旨 並びに その日時 及び 場所を筆界特定の申請人 及び 関係人に通知して、
これに立ち会う機会を与えなければならない。
対象土地の測量 又は 実地調査を行うときは、
あらかじめ、
その旨 並びに その日時 及び 場所を筆界特定の申請人 及び 関係人に通知して、
これに立ち会う機会を与えなければならない。
2項
第133条第2項の規定は、
前項の規定による通知
について準用する。
前項の規定による通知
について準用する。