6色分け六法  >  不動産登記法  > 編章別条文 > 第6章 第2節 第1款 筆界特定の申請
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第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 筆界特定の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 筆界特定の申請    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(筆界特定の申請)    条文別へ
第131条  土地の所有権登記名義人等は、
筆界特定登記官に対し、
当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、
筆界特定の申請をすることができる。
2項  筆界特定の申請は
次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 申請の趣旨
 筆界特定の申請人の氏名 又は 名称 及び 住所
 対象土地に係る第34条第1項第1号 及び 第2号に掲げる事項表題登記がない土地にあっては同項第1号に掲げる事項)
 対象土地について筆界特定を必要とする理由
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3項  筆界特定の申請人は、
政令で定めるところにより、
手数料を納付しなければならない。
4項  第18条の規定は、
筆界特定の申請について準用する。
この場合において、
同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名 又は 名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは
「第131条第2項各号に掲げる事項に係る情報(第2号、第132条第1項第4号 及び 第150条において「筆界特定申請情報」という。)」と、
「登記所」とあるのは
「法務局 又は 地方法務局」と、
同条第2号中「申請情報」とあるのは
「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。
(申請の却下)    条文別へ
第132条  筆界特定登記官は、
次に掲げる場合には、
理由を付した決定で、
筆界特定の申請を却下しなければならない。

ただし、 当該申請の不備が補正することができるものである場合において
筆界特定登記官が定めた相当の期間内に
筆界特定の申請人がこれを補正したときは
この限りでない。
 対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局 又は 地方法務局の管轄に属しないとき。
 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
 申請が前条第2項の規定に違反するとき。
 筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。
 申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。
 対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決訴えを不適法として却下したものを除く。第148条において同じ。)が確定しているとき。
 対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし、 対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。
 手数料を納付しないとき。
 第146条第5項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。
2項  前項の規定による筆界特定の申請の却下は、
登記官の処分とみなす。
(筆界特定の申請の通知)    条文別へ
第133条  筆界特定の申請があったときは、
筆界特定登記官は、
遅滞なく、
法務省令で定めるところにより、
その旨を公告し、

かつ、 その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。
ただし、 前条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は
この限りでない。
 対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
 関係土地の所有権登記名義人等
2項  前項本文の場合において、
関係人の所在が判明しないときは、

同項本文の規定による通知を、
関係人の氏名 又は 名称、
通知をすべき事項
及び 当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨
を対象土地の所在地を管轄する法務局 又は 地方法務局の掲示場に掲示すること

によって行うことができる。
この場合においては、
掲示を始めた日から2週間を経過したときに、

当該通知が関係人に到達したものとみなす。

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