6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第132条 (申請の却下)
不動産登記法    全条文     全編章
第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 筆界特定の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 筆界特定の申請    全条文     編章別条文→     次款 →
(申請の却下)
第132条  筆界特定登記官は、
次に掲げる場合には、
理由を付した決定で、
筆界特定の申請を却下しなければならない。

ただし、 当該申請の不備が補正することができるものである場合において
筆界特定登記官が定めた相当の期間内に
筆界特定の申請人がこれを補正したときは
この限りでない。
 対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局 又は 地方法務局の管轄に属しないとき。
 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
 申請が前条第2項の規定に違反するとき。
 筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。
 申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。
 対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決訴えを不適法として却下したものを除く。第148条において同じ。)が確定しているとき。
 対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし、 対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。
 手数料を納付しないとき。
 第146条第5項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。
2項  前項の規定による筆界特定の申請の却下は、
登記官の処分とみなす。
次条 (第133条(筆界特定の申請の通知))

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