6色分け六法  >  不動産登記法  > 条文別 > 第141条 (調書等の閲覧)
不動産登記法    全条文     全編章
第6章 筆界特定    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 筆界特定の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 筆界の調査等    全条文     編章別条文→     ← 前款
(調書等の閲覧)
第141条  筆界特定の申請人 及び 関係人は、
第133条第1項本文の規定による公告があった時から
第144条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまで
の間、

筆界特定登記官に対し、
当該筆界特定の手続において作成された調書 及び 提出された資料
電磁的記録にあっては記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
この場合において、
筆界特定登記官は、
第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、
その閲覧を拒むことができない。
2項  筆界特定登記官は、
前項の閲覧について、
日時 及び 場所を指定することができる。
次条 (第142条(筆界調査委員の意見の提出))

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