6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第282条 (株主となる時期等)
会社法    全条文     全編章
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 新株予約権の行使    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(株主となる時期等)
第282条  新株予約権を行使した新株予約権者は、
当該新株予約権を行使した日に、
当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
2項  新株予約権を行使した新株予約権者であって第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものは、
当該各号に定める支払 若しくは 給付 又は 第286条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、
第286条の2第1項各号の払込み 又は 給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、
株主の権利を行使することができない。
3項  前項の株式を譲り受けた者は、
当該株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。
次条 (第283条(一に満たない端数の処理))

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