6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第7節 第1款 総則
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 新株予約権の行使    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(新株予約権の行使)    条文別へ
第280条  新株予約権の行使は
次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 その行使に係る新株予約権の内容 及び
 新株予約権を行使する日
2項  証券発行新株予約権を行使しようとするときは
当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、
当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。
ただし、 当該新株予約権証券が発行されていないときは
この限りでない。
3項  証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には
当該新株予約権の新株予約権者は、
当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。
この場合において、
当該株式会社は、
当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
4項  前項の規定にかかわらず、
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において
当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、

当該新株予約権の新株予約権者は、
当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
5項  第3項の規定にかかわらず、
証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には
当該新株予約権の新株予約権者は、
当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
6項  株式会社は、
自己新株予約権を行使することができない。
(新株予約権の行使に際しての払込み)    条文別へ
第281条  金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、
新株予約権者は、
前条第1項第2号の日に、
株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第2号の価額の全額を払い込まなければならない。
2項  金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、
新株予約権者は、
前条第1項第2号の日に、
その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第3号の財産を給付しなければならない。

この場合において、
当該財産の価額が同項第2号の価額に足りないときは、

前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
3項  新株予約権者は、
第1項の規定による払込み 又は 前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
(株主となる時期等)    条文別へ
第282条  新株予約権を行使した新株予約権者は、
当該新株予約権を行使した日に、
当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
2項  新株予約権を行使した新株予約権者であって第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものは、
当該各号に定める支払 若しくは 給付 又は 第286条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、
第286条の2第1項各号の払込み 又は 給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、
株主の権利を行使することができない。
3項  前項の株式を譲り受けた者は、
当該株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし、 その者に悪意 又は 重大な過失があるときは、
この限りでない。
(一に満たない端数の処理)    条文別へ
第283条   新株予約権を行使した場合において、
当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、

株式会社は、
当該新株予約権者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額
その端数を乗じて得た額
に相当する金銭を交付しなければならない。

ただし、 第236条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合は
この限りでない。
 当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
 前号に掲げる場合以外の場合 一株当たり純資産額

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