6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第8節 新株予約権に係る証券
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 新株予約権に係る証券    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 新株予約権証券    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(新株予約権証券の発行)    条文別へ
第288条  株式会社は、
証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、
当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
株式会社は、
新株予約権者から請求がある時までは、
同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
(新株予約権証券の記載事項)    条文別へ
第289条   新株予約権証券には、
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
株式会社の代表取締役
指名委員会等設置会社にあっては代表執行役
がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
 株式会社の商号
 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容 及び
(記名式と無記名式との間の転換)    条文別へ
第290条   証券発行新株予約権の新株予約権者は、
第236条第1項第11号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、
いつでも、
その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、
又は その無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。
(新株予約権証券の喪失)    条文別へ
第291条  新株予約権証券は、
非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって
無効とすることができる。
2項  新株予約権証券を喪失した者は、
非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、
その再発行を請求することができない。
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 新株予約権に係る証券    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第2款 新株予約権付社債券    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(新株予約権付社債券)    条文別へ
第292条  証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券には、
第697条第1項の規定により記載すべき事項のほか、
当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の内容 及び 数を記載しなければならない。
2項  証券発行新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、
当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、

株式会社は、
当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券と引換えに社債の償還をすることを請求することができない。
この場合においては、
株式会社は、
社債の償還をするのと引換えに、
当該新株予約権付社債券の提示を求め、
当該新株予約権付社債券に社債の償還をした旨を記載することができる。
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 新株予約権に係る証券    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 新株予約権証券等の提出    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(新株予約権証券の提出に関する公告等)    条文別へ
第293条  株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、
当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券
(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)
を発行しているときは、
当該株式会社は、
当該行為の効力が生ずる日(第1号に掲げる行為をする場合にあっては、第179条の2第1項第5号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)
までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を
新株予約権証券提出日の1箇月前までに、
公告し、

かつ、 当該新株予約権の新株予約権者 及び その登録新株予約権質権者には、
各別にこれを通知しなければならない。
 第179条の3第1項の承認 売渡新株予約権
1の2  取得条項付新株予約権の取得 当該取得条項付新株予約権
 組織変更 全部の新株予約権
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の新株予約権
 吸収分割 第758条第5号イに規定する吸収分割契約新株予約権
 新設分割 第763条第1項第10号イに規定する新設分割計画新株予約権
 株式交換 第768条第1項第4号イに規定する株式交換契約新株予約権
 株式移転 第773条第1項第9号イに規定する株式移転計画新株予約権
2項  株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、
新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、

当該各号に定める者は、
当該新株予約権証券の提出があるまでの間、
当該行為第1号に掲げる行為をする場合にあっては新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得
によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。
 第179条の3第1項の承認 特別支配株主
 取得条項付新株予約権の取得 当該株式会社
 組織変更 第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。 第749条第1項に規定する吸収合併存続会社 又は 第753条第1項に規定する新設合併設立会社
 吸収分割 第758条第1号に規定する吸収分割承継株式会社
 新設分割 第763条第1項第1号に規定する新設分割設立株式会社
 株式交換 第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社
 株式移転 第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
3項  第1項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、
新株予約権証券提出日に
無効となる。
4項  第1項第1号の規定による公告 及び 通知の費用は、
特別支配株主の負担とする。
5項  第220条の規定は、
第1項各号に掲げる行為をした場合において、
新株予約権証券を提出することができない者があるとき

について準用する。
この場合において、
同条第2項中「前条第2項各号」とあるのは、
「第293条第2項各号」と読み替えるものとする。
(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)    条文別へ
第294条  第132条の規定にかかわらず、
前条第1項第1号の2に掲げる行為をする場合株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。において、
同項の規定により新株予約権証券
無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、
株式会社は、
当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第121条第1号に掲げる事項を
株主名簿に記載し、 又は 記録することを要しない。
2項  前項に規定する場合には、
株式会社は、
前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券
を有する者が交付を受けることができる株式
の株主に対する通知 又は 催告
をすることを要しない。
3項  第249条 及び 第259条第1項の規定にかかわらず、
前条第1項第1号の2に掲げる行為をする場合株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、
同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、

株式会社は、
当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権無記名新株予約権を除く。に係る第249条第3号イに掲げる事項を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを要しない。
4項  前項に規定する場合には、
株式会社は、
前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券
を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知 又は 催告
をすることを要しない。
5項  第249条 及び 第259条第1項の規定にかかわらず、
前条第1項第1号の2に掲げる行為をする場合株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。において、
同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、

株式会社は、
当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債無記名新株予約権付社債を除く。に付された新株予約権に係る第249条第3号イに掲げる事項を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを要しない。
6項  前項に規定する場合には、
株式会社は、
前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債
に付された新株予約権の新株予約権者
に対する通知 又は 催告をすることを要しない。

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