6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第291条 (新株予約権証券の喪失)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 新株予約権に係る証券    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 新株予約権証券    全条文     編章別条文→     次款 →
(新株予約権証券の喪失)
第291条  新株予約権証券は、
非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって
無効とすることができる。
2項  新株予約権証券を喪失した者は、
非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、
その再発行を請求することができない。
次条 (第292条(新株予約権付社債券))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト