(新株予約権証券の喪失)
第291条
新株予約権証券は、
非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって
無効とすることができる。
非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって
無効とすることができる。
2項
新株予約権証券を喪失した者は、
非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、
その再発行を請求することができない。
非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、
その再発行を請求することができない。