6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第8節 第1款 新株予約権証券
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 新株予約権に係る証券    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 新株予約権証券    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(新株予約権証券の発行)    条文別へ
第288条  株式会社は、
証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、
当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
株式会社は、
新株予約権者から請求がある時までは、
同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
(新株予約権証券の記載事項)    条文別へ
第289条   新株予約権証券には、
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
株式会社の代表取締役
指名委員会等設置会社にあっては代表執行役
がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
 株式会社の商号
 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容 及び
(記名式と無記名式との間の転換)    条文別へ
第290条   証券発行新株予約権の新株予約権者は、
第236条第1項第11号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、
いつでも、
その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、
又は その無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。
(新株予約権証券の喪失)    条文別へ
第291条  新株予約権証券は、
非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって
無効とすることができる。
2項  新株予約権証券を喪失した者は、
非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、
その再発行を請求することができない。

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