(記名式と無記名式との間の転換)
第290条
証券発行新株予約権の新株予約権者は、
第236条第1項第11号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、
いつでも、
その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、
又は その無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。
第236条第1項第11号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、
いつでも、
その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、
又は その無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。