6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第290条 (記名式と無記名式との間の転換)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 新株予約権に係る証券    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 新株予約権証券    全条文     編章別条文→     次款 →
(記名式と無記名式との間の転換)
第290条   証券発行新株予約権の新株予約権者は、
第236条第1項第11号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、
いつでも、
その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、
又は その無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。
次条 (第291条(新株予約権証券の喪失))

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