(新株予約権証券の記載事項)
第289条
新株予約権証券には、
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)
がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)
がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
1
株式会社の商号
2
当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容 及び
数